マイホームを建てるときに、住宅ローンを利用する方が多いのではないでしょうか。
しかし、住宅ローンへの漠然とした不安がある方も多いかと思います。
住宅ローン控除は、そんなマイホームのために住宅ローンを組んだ方の支出を減らしてくれる制度です。
今回は、期間限定の救済措置についても紹介いたします。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを新築、購入、増改築等をした場合に、住宅ローンの年末残高の1%が10年間、所得税から控除される制度です。
もし所得税から引ききれない場合は、住民税から控除されます。
【上限】住宅ローンの年末残高[上限4,000万円] × 1%
※2020年12月31日までに居住の用に供した場合
住宅ローン控除の適用条件
・その年の合計所得が3,000万円以下
・返済期間が10年以上の住宅ローン
・床面積が50㎡以上であり、床面積の1/2以上が専ら自己の居住用の住宅
・新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて居住
住宅ローン控除を受けるための手続き
住宅ローン控除は、確定申告を行った場合に受けることができます。
取得した住宅に居住開始した年(住宅ローンの支払いを開始した年)の翌年に確定申告を行います。申告時に必要な書類に関しましては、建築された住宅メーカー等の営業マンに確認してみて下さい。
会社員や公務員の方は、住宅ローン2年目以降については、勤務先の年末調整時に書類を提出するだけで手続きは完了します。自営業の方は、毎年の確定申告と一緒に手続きが必要となりますので、ご注意ください。
住宅ローン控除の特例措置
2019年10月に消費税が8%から10%に増税されました。もちろん住宅取得時にかかる消費税も10%となり、マイホーム購入を躊躇した方も多いのではないでしょうか。しかしながら、消費税10%で住宅を取得し、2019年10月~2020年12月末日までに入居した場合は、住宅ローン控除期間が13年間に延長されます。
【上限】以下のいずれか少ない額(11年目~13年目)
・住宅ローンの年末残高[上限4,000万円] × 1%
・(住宅取得等対価の額-消費税額) [上限4,000万円] × 2% ÷ 3
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた方への救済措置
①特例措置の入居期限(2020年12月31日)よりも入居が遅れたケース
→所定の要件を満たしていれば、《2021年12月31日までの入居》でOK
〖所定の要件〗
ⅰ 一定の期日までに契約が行われていること。
・注文住宅を新築:2020年9月末
・分譲住宅や既存住宅を取得、増改築等:2020年11月末
ⅱ 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のため措置の影響により、住宅への入居が遅れたこと。
②既存住宅を購入後、増改築工事が遅れたケース
→所定の要件を満たしていれば、《増改築等の完了の日から6か月以内に入居》でOK
〖所定の要件〗
ⅰ 以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること。
・既存住宅の取得日から5か月後まで
・関連税制法の施行日から2か月後(2020年6月29日)まで
※それぞれ取得日前の契約、施工日前の契約も可
ⅱ 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のため措置の影響により、増改築後の住宅への入居が遅れたこと。
①及び②に関しましても、確定申告の際に、提出が必要な書類が御座います。事前に、建築された住宅メーカー等の営業マンにお聞きください。
まとめ
新型コロナウイルス感染症拡大により、少なからず皆様の生活に影響を及ぼしていることかと思います。住宅についても、この影響により皆様の求めるものが変化していると感じております。ただ、マイホームを建てるのであれば出来る限りお得に建てたいという気持ちに変わりはないのではないでしょうか。今回の住宅ローン控除に関しても、タイミング次第では、よりお得にマイホームを建てていただける制度の1つかと思います。少しでもご興味がある方は、まずはご相談から始めてみてはいかがでしょうか。その際は、ぜひ栃木セキスイハイムにお声掛け下さい。どんな些細なお悩みでもお待ちしております。
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「栃木セキスイハイム」編集部
住まいの販売から土地活用でおなじみの栃木セキスイハイムグループが、家づくりの「わからない」にお応えします。建築士・宅地建物取引士など住まいの専門家による監修のもと記事の執筆を行っています。